◇◆ ストレスチェック助成金の登録届出期限が迫ってます!◆◇
(小規模事業場の登録届出期間)
平成28年12月28日まで
(助成金の支給申請期間)
平成29年 2月15日まで
従業員数50人未満の事業場(労災保険適用事業場)が、医師・保健師など
によるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後
の面接指導などを実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができ
る制度です。
なお、労働保険の適用事業場である支店、営業所等で従業員数が常時50人
未満である場合も支給対象の事業場となります。
働きやすい職場づくりのためにぜひ、助成金をご活用ください!
------------------------------------------------------------------
昨年度は他の小規模事業場と団体を構成し、産業医を合同で選任する必要
がありましたが、今年度から他の小規模事業場と団体を構成する必要がな
くなりました。
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助成金に関するお問い合わせはこちらから
0570-783046(平日9:15~18:00)
独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
------------------------------------------------------------------
(助成額)
・ストレスチェック(年1回)を行った場合
1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給。
・ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実
費額を支給。(1事業場につき年3回が限度です。)
(支給要件)
下記の5つの要件を全て満たしていることが必要
1 労働保険の適用事業場であること。
2 派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
3 ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
(登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
4 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部
又は一部を行わせること。
5 ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・
労働者以外の者であること。
詳細は下記よりご覧ください。
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
(労働者健康安全機構)
平成28年12月28日まで
(助成金の支給申請期間)
平成29年 2月15日まで
従業員数50人未満の事業場(労災保険適用事業場)が、医師・保健師など
によるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後
の面接指導などを実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができ
る制度です。
なお、労働保険の適用事業場である支店、営業所等で従業員数が常時50人
未満である場合も支給対象の事業場となります。
働きやすい職場づくりのためにぜひ、助成金をご活用ください!
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昨年度は他の小規模事業場と団体を構成し、産業医を合同で選任する必要
がありましたが、今年度から他の小規模事業場と団体を構成する必要がな
くなりました。
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助成金に関するお問い合わせはこちらから
0570-783046(平日9:15~18:00)
独立行政法人労働者健康安全機構
産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
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(助成額)
・ストレスチェック(年1回)を行った場合
1従業員につき500円を上限として、その実費額を支給。
・ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実
費額を支給。(1事業場につき年3回が限度です。)
(支給要件)
下記の5つの要件を全て満たしていることが必要
1 労働保険の適用事業場であること。
2 派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
3 ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
(登録後3か月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
4 事業者が産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部
又は一部を行わせること。
5 ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・
労働者以外の者であること。
詳細は下記よりご覧ください。
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
(労働者健康安全機構)
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